topics地密通所

1 事業所の概要
 (1)事業所名   ゆめこうぼう 虹
         介護保険事業者番号 1171300393
 (2)所在地 埼玉県北足立郡伊奈町中央二丁目 320 番地
 (3)電話番号 048-607-8778 FAX番号 048-607-8779
  (4)管理者氏名 馬橋 美佐
 (5)事業者代表者氏名
     有限会社 夢虹房 代表取締役 水沼 せつ子
 (6)営業日及び営業時間 月火水木金土日 8:30~17:30
  (7)定員 10 人(小規模型、
    若年性認知症受入加算あり 7 時間~8 時間)
 (8)職員配置 介護保険事業者指定基準に準拠

2 サービスの内容
  (1)介護保険の給付の対象となるもの
   ・健康管理 ・排泄の援助 ・入浴 ・レクリエーション、機能訓練の実施
    ・居宅から事業所までの送迎

3 利用料金

 (1)指定居宅サービス介護給付費の1日あたりの料金については         

 要介護度  利用単位  利用者負担額
 要介護度1(7~8 時間)  753 単位  774 円
 要介護度 2(7~8 時間)  890 単位  915 円
 要介護度 3(7~8.時間)  1,032 単位  1,060 円
 要介護度 4(7~8 時間)  1,172 単位  1,204 円
 要介護度 5(7~8 時間)   1,312 単位  1,348 円
若年性認知症受入加算   60 単位  62 円
 入浴(普通浴)  40 単位  42 円

 *利用者の都合で、当日サービスを中止する場合、キャンセル料金が
  掛かる場 合がございます。(当日午前 8 時半までに御連絡
  がなかった場合は 1 日の利用料に 対して 50%掛かります。)
  上記合計金額に
  処遇改善手当(合計金額×0.080 円)、サービス提供体制加算
   (19 円/1 日 あたり)かかります。

 (2)介護保険の給付の対象とならないサービスについては、
    つぎのとおりです。
     ・食費 650円(昼食・おやつ材料費及び調理コスト)
     ・特別行事に伴う実費
    ・教養娯楽費 レクレーションに係る材料費及び娯楽に係る費用
     50 円/回
     ・消耗品 おむつ代 150円
           パット代 50円

4 利用料金の支払方法
  銀行振込、現金持参払いから選択してください。
5 利用期間中の連絡先
  利用期間中の連絡先は、文書による別段の合意のない限り、
  代理人(身元引受人)とします。 その他の利用者の親族及び関係者
  との連絡及び調整については、事業者はその責任を負い ません。
6 医療行為について
  (1)当事業所では、一般的な健康状態のチェック及び家庭で
   行われるよう な医療的行為を越 えた行為は法律上できないことと
   なっております。
   従って、医療が必要と考えられる場合に は、代理人(身元引受人)
   と連絡を取り、主治の医師と連絡を取った上で
  、その指示によって対応することとなります。
 (2)緊急を要する医療行為が必要な場合で、代理人(身元引受人)、
   主治の医師の指示を受け ることができない場合には、事業者の
   判断において利用者の症状に対して最も適切な医療 行為が
   可能と考えられる医療機関に受診させることがありますので
  、あらかじめご了承くだ さい
  (3)普段の介護の中で衛生材料等をお使いの場合には、
   必要な量を持参していただくようお 願いいたします。

7 通所中の事故について
  当事業所は、原則として身体拘束を行わない施設ですので、
  ご利用される方の事故は、別の 方法で防止することを
  心がけて おります。それにもかかわらず、転倒・ずり落ち等による
  事故 が生じた場合には、法律にのっとり適正な範囲で賠償責任を
  負うこととなります。
  しかし、事 故を回避するために十分な措置を取っている場合には、
  法律上の責任を負わないと あり ますので、
  あらかじめご了承ください。

8 虐待の防止のための措置について
  当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、
  次の措置を講じております。
 (1) 事業所における虐待の防止のための委員会を開催し、
   従業者に周知徹底を図る。
  (2) 事業所における虐待の防止のための指針の整備。
  (3)虐待の防止のための研修及び訓練の実施。
  (4) 上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

9 身体拘束の禁止について
 当事業所は、利用者又は他人の生命、身体を保護するため
 緊急やむを得ない場合を除き、 身体拘束その他利用者の
 行動を 制限する行動は行いません。やむを得ず身体拘束等を行う
 場 合には本人又はその家族に対し、身体拘束の内容、理由、
 期間等について説明し同意を得 た上で、その態様及び時間
、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等
 必 要な事項を記録するものとします。

10 衛生管理等について
   当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう次に
  掲げる措置を講じます。
 (1) 必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、
   密接な連携を保つ。
 (2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を
   検討する委員会の整備
  (3) 感染症の予防及び食中毒まん延の防止のための指針を
   整備する
 (4) 感染症の予防及び食中毒まん延の防止のための研修及び
   訓練の実施

11 業務継続計画への取り組みについて
   感染症や非常災害の発生時においても利用者へ継続してサービス
   提供できるよう、業務 継続計画を策定するとともに当該計画に
   沿った研修及び訓練を実施します。

12 ハラスメント対策の強化に関する事項について
  「職場におけるハラスメントの防止における規定」に基づき、
  職場において行われる性的 行動又は優越的な関係を背景とした
  行動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに より
  従業者の就業環境が害されることを防止するための必要な措置を
  講じます。

13 地域との連携について
  当事業所は、地域密着型通所介護の提供にあたり、運営推進会議を
  開催し、活動状況の報告 を行い、運営推進会議で上がった要望、
  助言を記 録し、会議録を公表します。

14 苦情の受付けについて
 (1)当事業所における苦情の受付
   当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受付けます。
    〇苦情・相談受付窓口
      ( ゆめこうぼう 虹 管理者 ℡ 048-607-8778 )
    〇受付時間 月火水木金土日 8時30分から17時30分まで
  (2)行政機関その他苦情受付け機関
    伊奈町役場 いきいき長寿課  048-721-2111
    埼玉県国民健康保険団体連合会  048-824-2568
  
15 償還払いの場合
   要介護認定の申請中、あるいは居宅サービス計画が
   作成されていない等の理由により償 還払い(サービス料金の
   全額を支払っていただき」、その後、介護給付費の9割相当分が
   払 い戻される)になっている場合には、サービス提供証明書を
   発行いたします