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あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重 要事項は、次のとおりです。
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | 有限会社 夢虹房 |
主たる事務所の所在地 | 〒362-0022 埼玉県上尾市大字瓦葺1484番地 |
代表者(職名・氏名) | 代表取締役 水沼 せつ子 |
設 立 年 月 日 | 平成17年3月16日 |
電話番 号 | 048-720-7188 |
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 | ゆめこうぼう虹 |
サ ー ビ ス の 種 類 | 第1号通所事業(介護予防通所介護相当) |
事 業 所 の 所 在 地 | 〒362-0803 埼玉県北足立郡伊奈町中央2丁目320番地 |
電話番 号 | 048-607-8778 |
指定年月日・事業所番号 | 平成28年4月1日みなし指定 1171300393 |
実施単位・利用定員 | 1単位 定員 10人 |
通常の事業の実施地域 | 伊奈町 |
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 | 要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅におい て自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図 るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護予防サービ スを提供することを目的とします。 |
運営の方針 | 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他 関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の 保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援 状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、 適切なサービスの提供に努めます。 |
4.提供するサービスの内容
第1号通所事業(介護予防通所介護相当)は、事業者が設置する事業所(デイサービスセン ター)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康
状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者 の心身機能の維持を図るサービスです。
5.営業日時
営 業 日 | 日曜日から土曜日まで |
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
サービス提供時間 | 午前9時15分から午後4時30分まで |
6.事業所の職員体制
従業者の職種 | 勤務の形態・人数 |
生活相談員 | 常勤 1人、 非常勤 2人 |
看護・介護職員 | 常勤 2人、 非常勤 4人 |
機能訓練指導員 | 常勤 0人、 非常勤 1人 |
7.サービス提供の担当者
あなたへのサービス提供の担当職員(生活相談員)及びその管理責任者(管理者)は下記の
とおりです。
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
担当職員の氏 名 | 生活相談員 |
管理責任者の氏名 | 管 理 者 |
8.利用料
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支
払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割、2割ま
たは3割の額です。です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、
超えた額の全額をご負担いただきます。
⑴ 第 1 号介護予防通所介護相当サービスの利用料
【基本部分:介護予防通所介護相当】
サービス名称 | 対象 | サービスの内 | 算定単位 | 1割の場合 |
通所型サービス 1 |
事業対象者、 要支援1 |
週1回程度の通所が必要 とされた方に対する包括 的支援 | 1,798単位/月 | 1,847円 |
通所型サービス 21 |
事業対象者、 要支援2 |
週1回程度の通所が必要 とされた方に対する包括 的支援 | 1,798単位/月 | 1,847円 |
通所型サービス 2 |
事業対象者、 要支援2 |
週2回程度の通所が必要 とされた方に対する包括 的支援 | 3.621単位/月 | 3,719円 |
(注1)上記の算定単位は、厚生労働大臣が告示で定める単位であり、これが改定された場合
は、これら算定単位も自動的に改訂されます。
【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の算定単位が加算されます。
加算の種類 | 加算の要件 | 算定単位 |
介護職員 処遇改善新加算Ⅲ |
介護職員の処遇改善に関して、一定の改善 基準を超えた場合 | 所定単位×80/1,000 |
サービス提供 ]体制加算Ⅱ |
介護福祉士が40%以上、又は介護福祉士・実 務者研修修了者・基礎研修修了者の合計が 70%以上の場合 | 要支援1:72単位/月 要支援2:144単位/月 |
⑶ キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料を
いただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、
キャンセル料は不要とします。
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
利用予定日の前日 | 利用者負担金の10%の額 |
利用予定日の当日 | 利用者負担金の50%の額 |
(注)利用予定日の前々日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です
⑷ 支払い方法
上記⑴から⑶までの利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しま
すので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた
後、7 日以内に差し上げます。
支払い方法 | 支払い要件等 |
銀行振り込み | サービスを利用した月の翌月の25日(祝休日の場合は直前の平日)まで に、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。 武蔵野銀行 伊奈支店 普通口座185582 |
現金払い | サービスを利用した月の翌月の25日(休業日の場合は直前の営業日)ま でに、現金でお支払いください。 |
9.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速や かに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
10.事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括 支援センター及び市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
11.苦情相談窓口
⑴ サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 | 電話番号 048-607-8778 面接場所 当事業所の相談室 |
⑵ サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 | 伊奈町いきいき長寿課 | 電話番号 048-721-2111 |
埼玉県国民健康保険団体連合会 | 電話番号 048-824-2568 |
12.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 ⑴ サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。
⑵ 複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないよ うお願いします。 ⑶ 体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに
担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。
13.非常災害対策
事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害 に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。
14. 虐待の防止のための措置
当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じています。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、周知徹底を図る。
(2)事業所における虐待の防止のための指針の整備。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 (4)上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
15. 身体拘束の禁止
当事業所は、利用者又は他人の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体拘束その他利用者の行動を制限する行動は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合
には、本人又はその家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た 上で、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要
な事項を記録するものとします。
16. 衛生管理等
当事業所において感染症が発生し、まん延しないよう次の措置を講じます。 (1)必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保つ。
(2)感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催する。
(3)感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備。
(4)研修及び訓練(シミュレーション)を実施する。
17. 業務継続計画の策定等
感染症や非常災害の発生時においてもサービス提供を継続的に実施するための業務継続 計画(BCP)を策定し、計画に従い必要な措置を講じます。 (1)従業者へ業務継続計画を周知するとともに、研修・訓練を実施する。 (2)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行う。
18. ハラスメント対策の強化
「職場におけるハラスメントの防止における規定」に基づき、職場において行われる性的 な行動又は優越的な関係を背景とした行動であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの により従業者の就業環境が害されることを防止するための必要な措置を講じます。