ゆめこうぼう虹
当社は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる介護事業所として、感染を未然 に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとと
もに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。
1. 基本的な考え方(目的)
感染予防に留意し、感染症の発生の際には、速やかな特定・制圧終息を図ることは介護事業
所にとってとても重要である。感染症に対する抵抗力が弱い高齢者が利用することで感染が
広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、ご利用者様およびご家族、職員の安全
を確保するために対策を講じ適切な体制を整備する。
2. 感染予防のための対策
感染予防委員会の設置
① 設置の目的 感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する。
② 感染症対策委員会の構成メンバー 管理者・介護支援専門員・介護士とする。
③ 感染症対策委員会の開催 6 ヶ月毎に 1 回 定期的に開催する。
④感染症対策委員会の役割
イ)事業所内の感染症対策の立案
ロ)感染症発生時の対応・報告等
ハ)情報の収集・全職員への周知
ニ) 行動マニュアル(BCP 含む)の整備と随時見直し
ホ)感染症に関する研修・訓練計画の策定と実施
へ)利用者および職員の健康状態の把握
⑤研修及び訓練
年 1 回以上の「研修」(含む入職時)及び「訓練」を定期的に実施する。 感染症が流行している時は適宜開催する。
3. 平常時の対策
「標準予防策(スタンダードプリコーション)」の徹底をする。 感染症対策三原則を意識すること(持ち込まない・持ち出さない・拡げない)。
イ) 手指の消毒
ロ) 個人防護具の使用 (マスク・手袋等)必要に応じてガウン・ゴーグル などの使用あり
ハ) 呼吸器衛生(咳エチケット)
ニ) 環境整備 (整理整頓・清掃・廃棄物の処理)
4.発生時の対応
① 日常の業務に関して感染事例または感染おそれのある事例が発生した場合には、 感染対策マニュアルや業務継続計画に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。
イ) 発生状況の把握および全職員との情報共有
ロ) 消毒・感染経路の遮断
ハ) ケアの実施内容・実施方法の確認
ニ) 濃厚接触者への対応 など
ホ)義務付けられた疾患が特定された場合の行政・保健所への報告 へ)医療機関との連携
5. 感染症対策の推進のために必要な基本方針
感染対策マニュアルを活用し、マニュアルに沿った感染対策に努める。 職員自らが感染源とならないよう、健康管理に留意し抵抗力を下げない。
<変更・廃止手続>
本指針の変更および廃止は、感染対策委員会の決議により行う。
<附則>
本指針は、2024 年 4 月 1 日から適用する