1 相談窓口
(1)電話番号 048-607-8778
(2)FAX 番号 048-607-8779
(3)受付時間 8:30~17:30
2 指定介護予防支援事業者
(1)法人名 有限会社 夢虹房
(2)所在地 埼玉県上尾市大字瓦葺1484番地5
(3)電話番号 048-720-7188
(4)代表者氏名 水沼 せつ子
3 事業所の概要
(1)事業所の種類 指定介護予防支援事業所
(2)事業所名称 ゆめこうぼう虹
(3)所在地 埼玉県北足立郡伊奈町中央二丁目320番地
(4)電話番号 048-607-8778
(5)管理者氏名 水沼 せつ子
(6)事業の目的及び運営方針
※運営規程に掲げる事項の概要を記載
(7)事業の実施地域
伊奈町 上尾市 蓮田市
(8)営業日及び営業時間 月火水木金
午前 8:30~午後 5:30(祝日年 末年始除く)
緊急連絡電話 048-607-8778
4 職員の体制
職 種 | 常 勤 | 非常勤 | 職 務 内 容 |
(1)管理者 | 1名 | 管理運営・指導等 | |
(2)主任介護支援専門員 | 2 名 | 名 | 介護予防計画・評価 介護支援専門員の指導等 |
(3)介護支援専門員 | 名 | 3名 | 介護予防支援計画・評価等 |
5 提供する指定介護予防支援等の内容
指定介護予防支援は、利用者の介護予防に資するように行い、医療 サービスとの連携に十分配慮 して行います。 介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを 選択できるよう、目標指向型の計画を作成 します。 提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善 を図ります。
(1) 介護予防支援サービス計画等の作成
① 事業者は担当職員に介護予防サービス・支援計画の作成に
関する業務を担当させます。
② 当該地域における指定介護予防サービス事業者、指定介護予 防地域密着型介護予防サービ ス事業者、介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者(以下「指定介護予防サー
ビス事業者等 といいます。)に関するサービスの内容、利用料等の情報を
公平かつ 適正に利 用者又はそのご家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を 求めます。
③ 利用者について、その有している生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握したう えで、利用者及びそのご家族の意欲及び意向を踏まえて、利用者が現に抱えている問題点を
明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営 むことができるように支援すべき総合的な課題を把握します。
④ 課題の把握にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及び
そのご家族に面接して行い ます。
⑤ 利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びそのご家族の意向 を踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、利用者及び指定介護予
防
サービス事業者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した 介護予防サービス・支援計画の原案を作成します。
利用者は担当職員に対し、複数の指定介護予防サービス事業者等の紹介を求めることや、 介護予防サービス・支援計画の原案に
位置づけた指定介護予防サービス事業者等の選定理由 の説明を求めることができます。
⑥ 介護予防サービス・支援計画原案に位置づけた指定介護予防
サー ビス等について、保険給 付等の対象となるかどうかを区分したうえで、サービスの種類、内容、利用料等について、 利 用者から文書による同を得ます。
(2) 介護予防サービス・支援計画作成後の便宜の供与
① 介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握を行い、
介護予防サービス・支援計画の変 更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
② 介護予防サービ ス・支援計画に位置付けた支援の期間が
終了するときは、介護予防サービ ス・支援計画の達成状況
について評価します。
③ 利用者及びそのご家族との連絡を継続的に行います。
④ 利用者の意向を踏まえ、要介護認定等必要な援助を行います。
(3) 介護保険施設への紹介等 利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が
介 護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他 の援助を行い ます。 (4) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所との連携
利用者が居宅サービスから介護予防小規模多
機能型居宅介護の利用へ移行する前に、利用者の 必要な情報を介護予 防小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、当該事業所における介護予防サ
ービス等の利用に係る計画の作成等に
協力します。
6 入院時の対応
病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診 療所に伝えてください。 またその場合に備えて、担当職員の氏名並びに当該事業所の名称及び連絡先等について記載した
ものを、介護保険被保険者証や健康保険被保険者証等とともに保管しておいてください。
7 料金
(1) 指定介護予防支援に要した費用については、介護保険法第58条第4項 の規定に基づいて、 事業者が受領(法定代理受領)する場合は、利用者 の自己負担はありません。
(2) 利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が法定代理受領をできない場合は、指定介護予 防支援に要した費用について、次表に定める額を負担していただきます。
この場合、事業者は当該指定介護予防支援に要した費用等を記載した指定介護予防支援提供 証明書を利用者に交付 します。
指定介護予防支援に要する費用」介護予防支援に要した費用については、利用者の自己負担はありません。
区 分 | 単位数 | 1単位当たりの単価 | 金 額 |
介護予防支援費 | 472単位 | 10.42円 | 4,918 円 |
初回加算 | 300単位 | 10.42円 | 3,126 円 |
8 虐待の防止のための措置
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置 虐待防止に関する
責任者 管 理 者 水沼 せつ子
(2)成年後見制度の利用支援 (3)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 (4)虐待の防止のための対策を検討する委員会 の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
徹底
9 身体拘束の適正化に関する事項
(1) サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを 得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)
を行いせん。 (
(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに 緊急やむを得ない理由その他
必要な事項を記録するものとします。
10 感染症の発生及びまん延防止に関する下記の措置を講じます。
(1) 感染対策委員会の開催
(2) 感染症及びまん延防止のための指針の整備
(3) 感染症及びまん延防止のための研修及び研修の実施
(4) 専任担当者の配置 管理者 水沼せつ
11 業務継続に向けた取り組み
感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよ
う、業務継続計画を策定するとともに当該計画に沿った研修及び訓練を実施します。
12 損害賠償
甲に対するサービスの提供に伴って、乙の責めに帰すべき事由により、利用者に損害を及ぼしたとき
は、速やかに損害を賠償します。但し、利用者又はそのご家族に重大な過失があるときは、賠償額を
減額することがあります。
13 サービス内容に関する苦情
(1) 当社お客さま相談・苦情担当 当社の居宅介護支援に関するご相談・ 苦 情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービ スにつ いてのご相談・苦情を承ります。
担当 水沼 せつ子 電話 048-607-8778
(2)その他 当社以外に、市町村の
相談・苦情窓口、埼玉県国民健康保険団体連合会等に苦情を伝えることがで きます。
伊奈町役場 いきいき長寿課 048-721-2111
蓮田市役所 長寿支援課 048-768-3111
上尾市役所 高齢介護課 048-775-5111
応援します、あなたの暮らし、彩の国介護保険なんでもテレホン埼玉県 と NPO(市民団体)が一緒に つくった電話相談室です。通話料は無料ですが埼玉県外および携帯電話からはご利用できません。
<受付時間> 平日 午前 9:30 ~ 午後4:00
第1土曜日 午前11:00 ~ 午後8:00
電話 0120-310-709
埼玉県国民健康保険団体連合会 介護苦情相談専用ダイヤル
電話 048-824-2568